事業について
交付額
交付額
一月当たりの
障がい福祉サービス
等報酬総額
サービス類型別
交付率
- 一月当たりの障がい福祉サービス等報酬総額です。障がい児入所施設等については、支弁した障がい児施設措置費も含めます。対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含むものとします。ただし、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和7年3月末までに生じ、令和7年4月10日までに審査支払機関により受理されたものに限り反映することとします。
- サービス類型別交付率
- ※交付額の1円未満の端数は切り捨てとなります。
交付スケジュール

- 令和7年4月1日~令和7年4月15日
- 法人からの申請書受付
- 令和7年6月中旬以降~
- 県から交付決定通知の発送
- 令和7年6月下旬以降~
- 県から交付額の支払い(前金払)
- 令和7年7月~令和7年10月
- 法人からの変更交付申請(国保連算出額)の受付・審査
法人からの実績報告書及び請求書受付・審査
- 令和7年10月~令和7年12月
- 県から変更交付額の支払い(精算払)
- ※スケジュールは前後する可能性があります。
よくある質問
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- 基準月を12月にするが、12月の報酬は基本情報入力シートのどこに記載すればよいですか?
- 基本情報入力シートに記載するのは、昨年7月~12月の総単位数を6で除した数字。それを基に見込額を算出するので、12月の報酬を記載する箇所はありません。様式2-2で基準月を12月で選択してください。
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- 事業所ごとに申請してもよいですか?
- 法人単位での申請をお願いします。
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- 事業所の通帳があるので、その口座に振込んでほしい。
- 原則として、法人の口座への振り込みとなります。ただし、やむを得ない場合は、委任状をご提出いただき、指定口座へのお振込みとすることは可能です。
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- 厚生労働省のホームページに掲載されている様式を使用して申請しても良いですか?
- 岩手県のホームページに掲載されている、岩手県の様式を使用してください。
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- 処遇改善加算の様式と、補助金の様式が一緒になっているが、それぞれ別に作成する必要がありますか?
- 同じものを使用して構いません。別紙様式2の基本情報入力シートで、加算か補助金かを選択し、それぞれの提出先へ申請してください。